図書館条例、管理運営規則と館外貸出規程
私が住んでいる市の図書館条例やそれに付帯関連する図書館管理運営に関する規則、館外貸出規程などはどのようなものか。面白くもない条文が並んでいるだけだろうとは思うが、一度ぐらい目を通しておくのもいいかもわからない、と図書館のホームページをクリックした。
昭和27年に制定され、その後13回の改正を経た現在の図書館条例は、おそらくは多くの市町村のそれと同じであろう。図書館の設置、目的、職員に関する規定に並んで図書館法(14条~16条)の規定に基づく図書館協議会の設置についての規定もあったが、この条例自体にはわれわれ市民が図書館を利用する際に関係する事柄はなにも規定されていない。これらは全て、図書館管理運営に関する規則、館外貸出規程に定められている。今まで意識したことがなかったこれら規則、規定を読んで、私が「へえー」「そうだったのか」と思ったことを書いてみる。
年末年始を除き休館日はない。私の若かりし頃は月曜日が休館日だったと記憶しているが、年中無休に変更されていたのは知らなかった。曜日の観念が薄くなった最近では図書館へ行くのに今日は何曜日だったかと考えたことはないが、休館だったということは殆どない。ただ、偶には事前通告に基づいて、図書の整理、機器のメンテナンスその他の理由により2~3日間連続して休館することはあるようだ。
開館時間は午前10時から午後6時までであるが、木曜日と金曜日については午後8時まで開館されている。私はこの延長時間帯に利用したことはないが、働いている人にはありがたい措置であろう。東京都下では午後10時まで開館している図書館もあるという。
図書館利用者が一番関心を持っていると思われる同時に貸出しを受けることのできる資料の数については、図書は15冊以内、視聴覚資料は3点以内とされている。もちろん未返却の図書や視聴覚資料は合算される。これら図書や資料の貸出期間は2週間であるが、他の人の予約がない場合はさらに2週間期間延長することができる。これらは多くの公立図書館と同じだろう。
確か東京都下の市だったと記憶しているが、その市の在住者や在勤・在学者については「読める範囲で何冊でも」と制限がなかった。制限がないとしてもそれほど多数の書物を借りる人もいないだろう。持って帰るのも大変だし。
館外貸出規程を眺めていて「貸出しの停止等」という条文に気が付いた。そこには「利用者が資料を故意に返却しないときは、館長は、借出カードを無効とし、又は将来借出カードを交付しないことができる」とあった。「借出カードを無効とする」ということは、借り出した図書を返却するまでは、そのカードでは借り出せないということだろう。
そう言えば、かつて孫が「じいじ、図書館のカードを貸して」と言ってきたので、貸したところ、借出カードはすぐに返してくれたが、2週間を過ぎても図書の返却手続をとらなかったので(孫に言わせると「宿題の関係で2週間近く借りておく必要があった」とのこと)、私自身が図書の借り出しや予約をすることが出来なかったことがあったのを思い出した。
そもそも、私が行ったような他人に借出カードを貸す行為自体が間違いであり、規則ではこのようなことをすると借出カードを「無効とする」と規定されている。
規程の第15条に「広域利用の貸出し」という条項があり「図書館の広域利用に係る協定に基づく資料の貸出については、教育長が別に定める」とされている。よくは分からないが「広域利用」とは近隣の市町村と協定を結び、それぞれの住民が相手方の図書館を利用できるようにすることのようだ。
私が住んでいる市も近隣の7市3町の図書館と協定を結んでいるという。
この広域利用の条項を読んでいて、何年か前にポーランドの歴史を描いた池田理代子さんの「天の涯まで…ポーランド秘史」を探していたときのことを思い出した。相談した司書さんが「当市の図書館では保有していませんが、隣の市の図書館にはありますので、そこへ行き、借出カードをお作りになられれば、借り出せます」と教えて下さったのは、この協定が念頭にあったのだろう。
昭和27年に制定され、その後13回の改正を経た現在の図書館条例は、おそらくは多くの市町村のそれと同じであろう。図書館の設置、目的、職員に関する規定に並んで図書館法(14条~16条)の規定に基づく図書館協議会の設置についての規定もあったが、この条例自体にはわれわれ市民が図書館を利用する際に関係する事柄はなにも規定されていない。これらは全て、図書館管理運営に関する規則、館外貸出規程に定められている。今まで意識したことがなかったこれら規則、規定を読んで、私が「へえー」「そうだったのか」と思ったことを書いてみる。
年末年始を除き休館日はない。私の若かりし頃は月曜日が休館日だったと記憶しているが、年中無休に変更されていたのは知らなかった。曜日の観念が薄くなった最近では図書館へ行くのに今日は何曜日だったかと考えたことはないが、休館だったということは殆どない。ただ、偶には事前通告に基づいて、図書の整理、機器のメンテナンスその他の理由により2~3日間連続して休館することはあるようだ。
開館時間は午前10時から午後6時までであるが、木曜日と金曜日については午後8時まで開館されている。私はこの延長時間帯に利用したことはないが、働いている人にはありがたい措置であろう。東京都下では午後10時まで開館している図書館もあるという。
図書館利用者が一番関心を持っていると思われる同時に貸出しを受けることのできる資料の数については、図書は15冊以内、視聴覚資料は3点以内とされている。もちろん未返却の図書や視聴覚資料は合算される。これら図書や資料の貸出期間は2週間であるが、他の人の予約がない場合はさらに2週間期間延長することができる。これらは多くの公立図書館と同じだろう。
確か東京都下の市だったと記憶しているが、その市の在住者や在勤・在学者については「読める範囲で何冊でも」と制限がなかった。制限がないとしてもそれほど多数の書物を借りる人もいないだろう。持って帰るのも大変だし。
館外貸出規程を眺めていて「貸出しの停止等」という条文に気が付いた。そこには「利用者が資料を故意に返却しないときは、館長は、借出カードを無効とし、又は将来借出カードを交付しないことができる」とあった。「借出カードを無効とする」ということは、借り出した図書を返却するまでは、そのカードでは借り出せないということだろう。
そう言えば、かつて孫が「じいじ、図書館のカードを貸して」と言ってきたので、貸したところ、借出カードはすぐに返してくれたが、2週間を過ぎても図書の返却手続をとらなかったので(孫に言わせると「宿題の関係で2週間近く借りておく必要があった」とのこと)、私自身が図書の借り出しや予約をすることが出来なかったことがあったのを思い出した。
そもそも、私が行ったような他人に借出カードを貸す行為自体が間違いであり、規則ではこのようなことをすると借出カードを「無効とする」と規定されている。
規程の第15条に「広域利用の貸出し」という条項があり「図書館の広域利用に係る協定に基づく資料の貸出については、教育長が別に定める」とされている。よくは分からないが「広域利用」とは近隣の市町村と協定を結び、それぞれの住民が相手方の図書館を利用できるようにすることのようだ。
私が住んでいる市も近隣の7市3町の図書館と協定を結んでいるという。
この広域利用の条項を読んでいて、何年か前にポーランドの歴史を描いた池田理代子さんの「天の涯まで…ポーランド秘史」を探していたときのことを思い出した。相談した司書さんが「当市の図書館では保有していませんが、隣の市の図書館にはありますので、そこへ行き、借出カードをお作りになられれば、借り出せます」と教えて下さったのは、この協定が念頭にあったのだろう。